食品添加物の表示

食品添加物とは、食品に添加することで、「味を調える」「長期保存を可能にする」「色や香りをつける」等の効果が得られる物質のことです(食品衛生法第4条)。 厚生労働省は、食品添加物の安全性について食品安全委員会による評価を受け、人の健康を損なうおそれのない場合に限って、成分の規格や使用の基準を定めたうえで、使用を認めています。 【食品添加物の分類】 指定添加物(432品目) 食品衛生法第10条に基づき、厚生労働大臣が定めたものです。安全性と有効性について、食品安全委員会の評価を受けて、個別に指定されます。 既存添加物(365品目) 我が国においてすでに広く使用されており、長い食経験があるものについて、例外的に使用、販売等が認められている添加物です。 天然香料基原物質(約600品目) 植物や動物から得られる天然の物質で、食品に香りを付ける目的で使用されるものです。 一般飲食物添加物(約100品目) 一般に食品として用いられるもので添加物として使用されるものです。 ※添加物の品目数は平成25年4月現在 原則として、使用した全ての食品添加物を「物質名」(名称別名、簡略名、類別名も可)で食品に表示する必要がありますが、「一括名」で表示できるもの、「用途名併記」が義務付けされたもの、表示を省略できるものがあります。 【食品添加物公定書による試験】 食品添加物公定書とは、食品衛生法第21条の規定により、厚生労働大臣が発行することを…

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輸入食品に関する法律

日本と外国では、使用できる添加物、農薬などの種類やその基準値など、規制の内容が異なるため、海外では流通できる食品でも日本に輸入できない食品があります。 輸入食品は、日本の法律に適合しないと、国内に流通させることはできません。 また、日本で販売する際は、日本語による表示と原産国名の表示をしなければならないため、日本語のラベルに張り直すなどの作業も必要になってきます。 品目ごとに関連する法律をまとめてみました。 果物、野菜、穀類等 ・・・ 植物防疫法 穀類、豆類、野菜、果実などを介して植物の病害虫が国内に侵入するのを防止するための確認を行います。 食肉、ハム、ソーセージ等 ・・・ 家畜伝染病予防法 牛肉、豚肉などの食肉や、ハム、ソーセージなどの食肉製品を介して、家畜の伝染病が国内に侵入するのを防止するための確認を行います。 酒類 ・・・ 酒税法 アルコール度数によって、税率が異なります。 健康食品等 ・・・ 薬事法 輸入しようとする健康食品などが「薬事法」に抵触しないかどうか、確かめる必要があります。 食品全般 ・・・ 食品衛生法 食品、食品添加物、器具容器包装、おもちゃ(乳幼児を対象とするもの)を対象として、特に農作物中の残留農薬、畜水産物中の残留抗菌性物質、魚介類や畜肉・乳製品の食中毒菌など、食品の安全・衛生に関して届出書の審査と検査が必要です。 輸入品全般 ・・・ 関税法 食品衛生法、植物防疫法、家畜伝染病予防法など他の輸入関連…

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遺伝子組み換え食品の表示

遺伝子組換え食品とは、遺伝子組換え技術を使い、品種改良等が行われた農産物や微生物を使って(利用して)作られた食品のことです。 日本では厚生労働省の安全性審査を受けていない遺伝子組換え食品やこれを原材料に用いた食品は、製造、輸入、販売などが法的に禁止されています。 8種類の農産物とその農産物を原材料にした33品目の加工食品は、遺伝子組換えの表示の対象となっています。 1. 大豆  1.豆腐・油揚げ類  2.凍豆腐、おから及びゆば  3.納豆  4.豆乳類  5.みそ  6.大豆煮豆  7.大豆缶詰及び大豆瓶詰  8.きな粉  9.大豆いり豆  10.「1から9」を主な原材料とするもの  11.大豆(調理用)を主な原材料とするもの  12.大豆粉を主な原材料とするもの  13.大豆たん白を主な原材料とするもの 2. 枝豆  14.枝豆を主な原材料とするもの 3. 大豆・もやし  15.大豆もやしを主な原材料とするもの 4. とうもろこし  16.コーンスナック菓子  17.コーンスターチ  18.ポップコーン  19.冷凍とうもろこし、20.とうもろこし缶詰及びとうもろこし瓶詰  21.コーンフラワーを主な原材料とするもの  22.コーングリッツを主な原材料とするもの(コーンフレークを除く。)  23.とうもろこし(調理用)を主な原材料とするもの  24.「16から20」を主な原材料とするもの 5. ばれいしょ…

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アレルギー表示が必要な食品27品目

特定のアレルギー体質をもつ消費者の健康危害の発生を防止するため、加工食品へ特定原材料(7品目)を使用した旨の表示が義務付けられています(食品衛生法第19条)。 この7品目は、過去の健康危害等の程度や頻度から選ばれています。 特定原材料(表示することが義務)  1. 卵  2. 乳  3. 小麦  4. そば  5. 落花生  6. えび  7. かに また、通知により「特定原材料に準ずるもの」(20品目)は表示することが奨励されています。 特定原材料に準ずるもの(表示することを奨励)  1. オレンジ  2. りんご  3. キウイフルーツ  4. バナナ  5. もも  6. くるみ  7. 大豆  8. まつたけ  9. やまいも  10. 牛肉  11. 鶏肉  12. 豚肉  13. あわび  14. いか  15. いくら  16. さけ  17. さば  18. ゼラチン  19. ゴマ  20. カシューナッツ 特定原材料(7品目)や特定原材料に準ずるもの(20品目)は、他の食材と混ざっていたとしても、遺伝子検査をすることにより、検出することができます。 新版 子どものアレルギーのすべてがわかる本 (健康ライブラリー イラスト版)出版社/メーカー: 講談社発売日: 2020/12/10メディア: 単行本

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原料や原産地表示の義務

加工食品の原材料の原産地表示は、JAS法第19条の13 (加工食品品質表示基準)によって義務付けています。 原料原産地名表示対象(22食品群) 農産加工品 1. 乾燥きのこ類、乾燥野菜、乾燥果実 2. 塩蔵したきのこ類、塩蔵野菜、塩蔵果実 3. ゆで、又は蒸したきのこ類、野菜及び豆類並びにあん 4. 異種混合したカット野菜、カット果実その他、野菜、果実及びきのこ類を異種混合したもの 5. 緑茶及び緑茶飲料 6. もち 7. いり(さや)落花生、いり落花生、あげ落花生及びいり豆類 8. こんにゃく 9. 黒糖及び黒糖加工品 畜産加工品 10. 調味した食肉(加熱調理したもの及び調理冷凍食品に該当するものを除く) 11. ゆで、又は蒸した食肉及び食用鳥卵 12. 表面をあぶった食肉 13. フライ種として衣をつけた食肉(加熱調理したもの及び調理冷凍食品に該当するものを除く) 14. 合挽肉その他異種混合した食肉 水産加工品 15. 素干魚介類・塩干魚介類・煮干魚介類及び、こんぶ、干のり、焼きのりその他干した海藻類 16. 塩蔵魚介類、塩蔵海藻類 17. 調味した魚介類及び海藻類(加熱調理したもの及び調理冷凍食品に該当するものを除く) 18. こんぶ巻 19. ゆで、又は蒸した魚介類及び海藻類 20. 表面をあぶった魚介類 21. フライ種として衣をつけた魚介類(加熱調理したもの及び調理冷凍食品に該当するものを除く) そ…

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