屋外で食品を調理・販売する場合

屋外で食品を調理・販売する場合、食品や手を十分に洗えない、ゴミやほこりが混入する、食品を冷蔵庫などで低温管理しにくくなるなど、食品衛生上の問題が起こりやすくなります。 例えば、 ・お祭の屋台 ・バザーで食品を出す ・店先に屋台を出す   ・自動車を使った移動販売 ・イベントで餅つき 屋外や自動車を使って食品を調理・販売する場合、水、電気、ガスなどが十分に供給できないなど、洗浄や調理、低温管理などを十分行うことが難しい場合もあります。 また、餅つきなどは、ノロウイルスなどの食中毒の問題が考えられるため、厳格に衛生管理を行う必要があります。 屋外で食品を調理・販売する場合、営業許可が必要になる場合もあります。 手続きについては、保健所の窓口で確認することになりますが、その際、事前に衛生検査を指導される場合があります。 キッチンカー開業バイブル実践編?ガッツリ稼ぐメソッド集? キッチンカー開業バイブル? (ばく企画)作者: キッチンカー開業倶楽部出版社/メーカー: ばく企画発売日: 2022/08/27メディア: Kindle版

続きを読む

調理場や調理人の衛生管理

食中毒を予防し、食品の安全・安心を保障するために衛生管理は重要です。 食品の製造・加工の現場では、定期的に安全性を評価するため食品ごとに決められた検査が行われます。 また、食品の加工に関係する人や設備についても、検査が行われています。 食中毒事件が発生した場合には、検便検査やふき取り検査を行い、感染経路や原因を特定します。 保健所が立ち入り検査をする場合もありますが、定期的に検査をして、衛生状態を管理する必要があります。 細菌検査 主に、食品(製品)の安全性を確認するために、検査を行います。 ウィルス検査 ノロウィルスなどのウィルスは、細菌よりも小さく、顕微鏡では観察できないため、遺伝子での検査が一般的です。 ふき取り検査 食品、まな板や包丁などの器具、キッチンなどの設備、食品を加工する機械、料理人の手・指などの衛生状態を確認する細菌検査です。仕入食材、仕込み品の安全性や、器具の使用状況、洗浄、殺菌、保管状況、施設の清掃状況を確認できます。 検便検査 食中毒菌保菌者を早期発見し、2次感染を防ぐための検査です。 主に、食品を扱う従業員や調理担当者などが対象になります。 図解即戦力 食品衛生管理のしくみと対策がこれ1冊でしっかりわかる教科書-HACCP対応-作者: 今城 敏出版社/メーカー: 技術評論社発売日: 2023/10/26メディア: 単行本(ソフトカバー)

続きを読む

食品に使う容器包装、おもちゃ

器具や容器包装は、それらから溶出する化学物質で食品を汚染する可能性があります。 また、おもちゃは子供がなめることにより化学物質が溶出する可能性があるため、食品衛生法で規制されています。 器具・容器包装 器具・容器包装は、食品に直接接触するため、人体に有害な影響を与えないものでなければなりません。 器具・容器包装は、食品衛生法の第18条に基づき、「食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)」により、規格が定められています。 国内で製造・販売する製品は、この規格に適合しなくてはなりません。規格はガラス・陶磁器・ホウロウ引き、合成樹脂、ゴム、金属缶など、材質ごとに定められています。 乳及び乳製品の容器包装について 乳及び乳製品の容器包装については別の規格があります(乳等省令)。 乳及び乳製品の器具・容器包装は、370号規格に適合するだけでなく、「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令52号)」の規格にも適合しなくてはなりません。 乳等省令の規格は用途や材質ごとに定められており、全般に370号規格よりも厳しい規制となっています。 規格がない器具・容器包装 木・竹・紙製品には、食品衛生法第18条に基づく規格がありません。 しかし、人の健康を損なうおそれのある製品は、食品衛生法第16条に違反する可能性があります。 規格の定めがない製品であっても、適切な品質管理を行う必要があります。 おもちゃ 乳幼児は、手にしたものを…

続きを読む

食品衛生法に基づく輸入手続き

海外の食品を輸入するには、次のような手続きが必要です。 輸入食品は、国内の食品と同様の安全性を確保するため、次のような検査を行います。 命令検査 法令違反の可能性が高いと判断される食品は、厚生労働大臣の命令で検査することになっています。 登録検査機関で検査します。 行政検査 検疫所の食品衛生監視員により実施されています。 モニタリング検査 実態を把握するために年間計画に基づきサンプリングし検査が実施されます。 検疫所、登録検査機関で検査します。 他に、輸入者が自主管理のため、定期的に「自主検査」を行っていることもあります。 検査は、食品の種類によって変わってきますが、次のような内容の検査を行います。 添加物 輸入時には日本で許可されていない添加物いわゆる未指定添加物の使用が無いかの確認が必要です。また配合量の上限を超えていないかの確認も必要となります。 残留農薬 残留農薬の検査は輸入地の検疫所の判断により実施されます。国内の食品と同様に、残留農薬(飼料添加物および動物用医薬品を含め「農薬等」という)が一定量を超えるものは販売が禁止されているため、輸入できません。 毒物等 かび毒(アフラトキシン等)、有毒魚、貝毒、シアン化合物、食中毒菌、腐敗・変敗等の問題のない食品であることを確認します。 遺伝子組換え 安全性が確認されていない遺伝子組換え食品が輸入されていないか、遺伝子組換え食品の輸入時の届出が正しく…

続きを読む

栄養機能の表示

栄養成分(ビタミン・ミネラル)の補給のための食品は、栄養成分の機能の表示して販売されます。 高齢化や不規則な生活により、1日に必要な栄養成分を食事からとれない場合などに補助として利用します。 栄養機能食品として販売するためには、一日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分量が定められた上限値・下限値の範囲内にある必要があります。 栄養機能食品は、トクホと違い、「特定の病気や症状に効く」といった表示はできません。 また、栄養機能表示だけでなく注意喚起表示等の文章(栄養成分ごとに指定されています)も表示する必要があります。 これらは、健康増進法で定められています。 【表示が必要な栄養成分】 ミネラル類  亜鉛  カルシウム  鉄  銅  マグネシウム ビタミン類  ナイアシン  パントテン酸  ビオチン  ビタミンA  ビタミンB1  ビタミンB2  ビタミンB6  ビタミンB12  ビタミンC  ビタミンD  ビタミンE  葉酸 ※栄養成分ごとに、上限値・下限値、注意喚起表示等の文章が定められています。

続きを読む